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last update 2004-04-01
第1章 インターネット高知サービス
第1節 総 則
- 第1条 (取扱いの準則)
- 株式会社 高知システムズ(以下「当社」)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「インターネット高知サービス約款」(以下「この約款」といいます)によってインターネット高知サービスを提供します。
- 第2条 (約款の変更)
- 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のインターネット高知サービス約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。
- 第3条 (用語の定義)
- この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 |
用 語 の 意 味 |
専用線 |
当社のネットワークセンターと契約者の間を結ぶ、国内第1種電気通信事業者の提供する加入者専用回線、アナログ専用線とデジタル専用線がある |
電話網 |
国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス |
INS64 |
日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第1種統合デジタル通信サービス |
ダイアルアップ |
電話網(PSTN)または、INS64(ISDN)の交換網を利用する方法 |
ネットワーク接続装置 |
接続用回線または電話網またはINS64の終端に位置し、端末設備とインターネット高知サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいはTA等を含む |
ドメイン名 |
JPNIC(日本ネットワークインフォメーシュンセンター)で割り当てられる組織を示す名前 |
インターネットネットワークアドレス |
インターネットのプロトコル(IP)として定められた32bitのネットワークアドレス |
インターネット高知サービス |
当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信設備を介してインターネット利用者間での電子メール交換、ファイル転送、リモートログインによるデータベース検索等の付加機能を提供するサービス及び当社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセスを、TCP/IP網インターフェイスで提供するサービス専用線型IP接続サービスとダイアルアップ型IP接続サービスとがある |
専用線型IP接続サービス |
当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用線により接続するインターネット高知サービス |
ダイアルアップ型IP接続サービス |
当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントツーポイントプロトコル)を用いて、電話網またはINS64により接続するインターネット高知サービス |
利用契約 |
当社からインターネット高知サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 |
当社と利用契約を締結している方 |
- 第4条 (インターネット高知サービス種別)
- インターネット高知サービス種別(以下「サービス種別」といいます)は、次のとおりとします。
サービス種別 |
内 容 |
専用線型IP接続サービス |
アナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスがある |
ダイアルアップ型IP接続サービス |
INS64ダイアルアップ型IP接続サービスと電話網ダイアルアップ型IP接続サービスがある |
- 第5条 (サービス品目)
- サービス品目は、専用線型IP接続サービス、ダイアルアップ型IP接続サービスなどサービス種別毎に定めます。
- 第6条 (提供区域)
- インターネット高知サービスの提供区域は、高知県及びその隣接する県とします。
第2節 利用契約
- 第7条 (契約者以外へのサービス提供)
- 当社のインターネット高知サービスを用いて契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。
- 第8条 (利用契約の単位)
- インターネット高知サービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。
- 第9条 (権利譲渡の禁止)
- 契約者は、インターネット高知サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第3節 利用申込等
- 第10条 (利用申込)
- インターネット高知サービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)利用開始希望年月日
(4)その他インターネット高知サービスの提供を受けるために必要な事項
- 第11条 (利用契約の成立)
- インターネット高知サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
- 第12条 (申込の拒絶)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、インターネット高知サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1)申込に係るインターネット高知サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)インターネット高知サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3)インターネット高知サービスの申込者が、第17条(提供の停止)第1項に該当する場合
(4)申込に係るインターネット高知サービスを提供するための専用線の設置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合
(5)インターネット高知サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により、インターネット高知サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第4節 契約事項の変更等
- 第13条 (契約事項の変更等)
- 契約者は、インターネット高知サービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(利用契約の成立)、第12条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
- 第14条 (法人の契約者の地位の承継)
- 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
- 第15条 (個人の契約者の地位の承継)
- 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るインターネット高知サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるインターネット高知サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
- 第16条 (契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
第5節 提供の停止等
- 第17条 (提供の停止)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてインターネット高知サービスの提供を停止することがあります。
(1)インターネット高知サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第38条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)または第56条(ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(3)第42条(技術基準の維持)の規定に違反し、またはその結果技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
(4)第43条(当社のネットワーク接続装置の管理)の規定に違反したとき
(5)誹謗、中傷、猥褻等、公序良俗に反して、又は違法にインターネット高知サービスを利用したとき
(6)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定によりインターネット高知サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
- 第18条 (提供の中止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、インターネット高知サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりインターネット高知サービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定によりインターネット高知サービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 当社は、第17条第1項の(5)に該当するとき、事前に連絡することなく契約者が公開した文章・画像(静止画、動画)・音声・ソフトウェア等を削除することがあります。
- 第19条 (通信利用の制限)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネット高知サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 インターネット高知サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
- 第20条 (サービスの廃止)
- 当社は都合によりインターネット高知サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。
第6節 契約の解除
- 第21条 (当社が行う利用契約の解除)
- 当社は、第17条(提供の停止)の規定によりインターネット高知サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第17条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
- 第22条 (契約者が行う利用契約の解除)
- 契約者は、インターネット高知サービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。
2 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより、インターネット高知サービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るインターネット高知サービス契約が解除されたものとします。
第7節 料金等
- 第23条 (料金等)
- インターネット高知サービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなります。
(2)サービス費用
契約者が、インターネット高知サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス種別で定める細目からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係る費用で、サービス種別および品目の変更を含めて、各サービス種別で定める細目からなります。
- 第24条 (契約者の支払い義務)
- 契約者は、当社に対し、インターネット高知サービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3 サービス費用の支払い義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第13条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
5 第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
6 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)に規定により取り扱います。
- 第25条 (料金等の請求時期および支払期日)
- インターネット高知サービスの料金等は、次項および3項の場合を除き、毎月1日から末日までの利用料金を利用月初旬に「請求書」を発行し、支払い期限は利用月末(金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。
2 当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残予日数にサービス費用の30分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。
4 当社は、契約者が13条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)のサービス費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額の30分の1に利用日数を乗じた額を、変更後のサービス費用の額に加算して請求します。
5 前各項の定めによりインターネット高知サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
6 クレジットカード払いの場合、毎月1日から末日までの利用料金を利用翌月にクレジットカード会社経由で請求します。支払日は各クレジットカ−ド会社と契約者との会員規約に基づく締切日及び、支払日によるものとします。
-
- 第26条 (割増金)
- インターネット高知サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
- 第27条 (遅延損害金)
- 契約者は、インターネット高知サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
- 第28条 (消費税)
- 契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第8節 雑 則
- 第29条 (機密保持)
- 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
- 第30条 (利用不能の場合における料金等の清算)
- 当社は、インターネット高知サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して48時間以上インターネット高知サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのインターネット高知サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の30分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
- 第31条 (保守)
- 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。
- 第32条 (契約者の義務)
- 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
- 第33条 (技術的事項および技術資料)
- インターネット高知サービスに係る基本的な技術的事項は、別表第2号のとおりとします。
2 当社は、契約者がインターネット高知サービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。
3 当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件でインターネット高知サービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。
- 第34条 (免責)
- 当社は、契約者がインターネット高知サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定によるほか、何らの責任も負いません。
第9節 その他
- 第35条 (その他)
- 契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
第2章 専用線型IP接続サービス
第1節 専用線型IP接続のサービス品目
- 第36条 (専用線型IP接続サービスのサービス品目)
- 専用線型IP接続サービスのサービス品目(以下「専用線サービス品目」といいます)には、以下のアナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスがあります。各サービスにはアナログ帯域、伝送速度による品目があります。
(1)アナログ専用線型IP接続サービス
品 目 |
内 容 |
3.4KHz 帯域 |
57,600 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
(2) デジタル専用線型IP接続サービス
品 目 |
内 容 |
64Kbps |
64,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
128Kbps |
128,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
192Kbps |
192,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
256Kbps |
256,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
384Kbps |
384,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
512Kbps |
512,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
768Kbps |
768,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
1Mbps |
1,024,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
1.5Mbps |
1,536,000 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
第2節 専用線型IP接続サービスの利用契約
- 第37条 (専用線型IP接続サービスの最低利用期間)
- 専用線型IP接続サービスの最低利用期間は、アナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスとも1年とします。起算日は第46条1項専用線型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
- 第38条 (専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)
- 契約者は、専用線型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスを指定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して専用線型IP接続サービスを利用することはできません。
- 第39条 (専用線の契約等)
- 専用線型IP接続サービスに利用する専用線については、契約者が第1種電気通信事業者と契約するものとします。
第3節 ネットワークの接続等
- 第40条 (ネットワーク接続装置)
- 契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置し管理するネットワーク接続装置(以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」といいます)、または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。
- 第41条 (ネットワークの接続および接続場所)
- 当社は、契約者のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置とを、原則として契約者が指定する場所において、接続します。
- 第42条 (技術基準の維持)
- 契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
- 第43条 (当社のネットワーク接続装置の管理)
- 契約者は、次のことを守るものとします。
(1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと
(2)当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を粉失し、または毀損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
- 第44条 (当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)
- 契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
第4節 専用線型IP接続サービスの料金等
- 第45条 (専用線型IP接続サービスの料金等)
- 専用線型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「専用線サービス料金等」といいます)は、以下のとおりに分類します。
区 分 |
細 目 |
内 容 |
初期費用 |
加 入 料 |
利用契約締結の際に支払う一時金 |
サービス費用 |
基 本 料 |
利用開始日以降毎月支払う料金 |
契約事項の変更に伴う費用 |
サービス種別の変更サービス品目の変更ネットワーク接続場所の移転契約解除に伴う費用 |
サービス種別およびサービス品目の変更時、あるいはネットワーク接続場所の移転により発生する費用ならびに契約解除に伴う費用 |
注 上記とは別に、第39条により契約者が第1種電気通信事業者に支払う費用が発生します。
- 第46条 (専用線型IP接続サービスの課金開始日)
- 専用線型IP接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認をした日とします。
- 第47条 (専用線型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
- 契約者は、当社に対し、専用線型IP接続サービスの利用に係る第45条(専用線型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第52条までの規定により算出した額を支払うものとします。
- 第48条 (初期費用の額)
- 専用線型IP接続サービスの初期費用の額は、別表第1号の1(初期費用)に記載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた加入料とします。
2 加入料の額は、別表第1号の1−1−2(専用線型IP接続サービスの加入料)のサービス品目ごとに定めた額とします。
- 第49条 (サービス費用の額)
- 専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、別表第1号の2に記載したサービス品目ごとに定めた基本料とします。
2 専用線型IP接続サービスの基本料の額は、ドメイン名の数が1の場合、別表第1号の2−1−2(専用線型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの費用とします。
3 契約者が、この契約において使用するドメイン名の数が2以上の場合の基本料の額は、基本料に、2以上のそれぞれのドメイン名について基本料の6%を加算した額とします。
- 第50条 (契約事項変更に伴う初期費用の額)
- サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用に係る額は、
(1)当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した額
(2)および、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合計した額とします。
2 ネットワーク接続場所の移転の費用の額は、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額とします。
- 第51条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
- 最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、(1)課金開始日から当該解除のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、(2)当該解除があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料の額の2分の1および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。契約者は(2)の額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
- 第52条 (サービス種別変更に伴うサービス費用の清算方法)
- 最低利用期間が経過する前に契約が他のサービス種別に変更された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の3項の規定によりサービスの変更があった場合を除く)における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から当該変更のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、当該変更があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する変更された他のサービス種別の基本料の額から当該期間に対応する変更前の基本料の2分の1の額を控除した後の額(この額が負となる場合はゼロとします)、および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。
第3章 ダイアルアップ型IP接続サービス
第1節 ダイアルアップ型IP接続サービスの品目
- 第53条 (ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目)
- ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目は、以下のとおりです。
品 目 |
内 容 |
INS64ダイアルアップ型 IP接続サービス 同期
64Kbps |
64,000ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
電話網ダイアルアップ型IP接続サービス
33.6Kbps 56.0Kbps |
33,600ビット/秒までの符号伝送が可能なもの
56,000ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
第2節 ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約
- 第54条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間)
- ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間は、INS64ダイアルアップ型IP接続サービスと電話網ダイアルアップ型
IP接続サービスとも3ヵ月とします。起算日は第58条(ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
- 第55条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位)
- ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位は、1つのダイアルアップ型IP接続サービスごとに1つの契約を行います。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。
第56条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)
ダイアルアップ型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第3節 ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等
- 第57条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)
- ダイアルアップ型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「ダイアルアップサービス料金等」といいます)は、以下のとおり分類します。
品 目 |
細 目 |
内 容 |
初期費用 |
加 入 料 |
利用契約締結の際に支払う一時金 |
サービス費用 |
基 本 料 |
利用開始日以降毎月支払う料金 |
契約事項の変更に伴う費用 |
サービス種別の変更サービス品目の変更契約解除に伴う費用 |
サービス種別およびサービス品目の変更時に発生する費用ならびに契約解除に伴う費用 |
- 第58条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)
- ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
- 第59条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
- ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者は、当社に対し、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用に係る第57条(ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第63条までの規定により算出した額を支払うものとします。
- 第60条 (初期費用の額)
- ダイアルアップ型IP接続サービスの初期費用は加入料のみで、その額は、別表第1号の1−1−1(ダイアルアップ型IP接続サービスの加入料)のダイアルアップ型IP接続サービス品目ごとに定めた額とします。
- 第61条 (サービス費用の額)
- ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用は、別表第1号の2に記載したサービス品目ごとに定めた基本料のみで、その額は、別表第1号の2−1−1(ダイアルアップ型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの額とします。
- 第62条 (契約事項変更に伴う初期費用の額)
- サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用の額は、当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の品目の加入料を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した後の額、および別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合計した額とします。
- 第63条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
- 最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。
附 則
平成7年12月20日 郵政省届出
平成8年 6月27日 郵政省届出
平成9年 1月24日 郵政省届出
平成9年12月 1日 郵政省届出
この約款は平成9年12月1日から実施します。
別表第1号 料金等
1 初期費用
- 1−1 加入料 (税込)
-
- 1−1−1 ダイアルアップ型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
サービス種別 |
品 目 |
料 金 |
3.4Khz電話網型 |
〜33,600bps
〜56,000bps |
個人 0円 |
法人 0円 |
INS64 交換網型 |
同期 64Kbps |
個人 0円 |
法人 0円 |
メールボックスの追加初期費用(1つのIDあたり) |
1,050円 |
CGI加入料 |
1,050円 |
1−1−2 専用線型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
サービス種別 |
品 目 |
料 金 |
3.4Khz非同期 |
〜28,800bps |
52,500円 |
デジタル専用線 |
64Kbps |
52,500円 |
128Kbps |
52,500円 |
192Kbps |
52,500円 |
256Kbps |
52,500円 |
384Kbps |
84,000円 |
512Kbps |
84,000円 |
768Kbps |
84,000円 |
1Mbps |
84,000円 |
1.5Mbps |
84,000円 |
2 サービス費用
- 2−1 基本料(月額) (税込)
- 2−1−1 ダイアルアップ型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
サービス種別 |
品 目 |
基本料(完全固定制) |
3.4Khz電話網型 |
〜33,600bps
〜56,000bps |
個人・クレジット払い
1,680円
|
個人・口座振替/銀行振込
1,785円 |
法人 3,150円 |
INS64 交換網型 |
同期 64kbps |
個人・クレジット払い
1,680円 |
個人・口座振替/銀行振込
1,785円 |
法人 3,150円 |
メールボックスの追加(1つのIDあたり) |
315円 |
CGI基本料 |
1,050円 |
注1 法人の場合、基本料には3つのメールボックスIDが含まれます。IDの上限数は合計7とします。
2−1−2 専用線型IP接続サービスの基本料(1回線ごと) (税込)
サービス種別 |
品 目 |
契約料金 |
3.4Khz非同期 |
〜28,800bps |
105,000円 |
デジタル専用線 |
64Kbps |
89,250円 |
128Kbps |
147,000円 |
192Kbps |
315,000円 |
256Kbps |
409,500円 |
384Kbps |
514,500円 |
512Kbps |
619,500円 |
768Kbps |
724,500円 |
1Mbps |
829,500円 |
1.5Mbps |
1,018,500円 |
注1 ネットワーク接続装置の使用料
(1)当社の用意するネットワーク接続装置の使用料については、別途定めます。
- 2−2 基本料(年額) (税込)
- 2−2−1 ダイアルアップ型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
サービス種別 |
品 目 |
基本料(完全固定制) |
3.4Khz非同期 |
〜33,600bps
〜56,000bps |
個人 17,850円 |
法人 31,500円 |
INS64 交換網型 |
非同期〜57.6kbps同期 64kbps |
個人 17,850円 |
法人 31,500円 |
注1 メールボックスの追加及びCGI基本料は2ー1ー1(月額)と同様とし、支払いは月額、年額いずれでも可とします。
- 3 契約事項の変更に伴う費用(1契約ごとの変更時)(税込)
-
注1 契約事項変更に伴って特別な工事が必要な場合にはその実費が加算されます。
別表第2号 基本的な技術的事項
- 1 専用線型IP接続サービスにおける責任の分界点
- (1)責任の分界点は、当社がネットワーク接続装置を提供する場合は、当社のネットワーク接続装置と契約者の用意する構内LANネットワークとが接続されるものとし、責任の分界点はこのネットワーク接続装置と構内LANネットワークとの接続点とします。
(2)契約者がネットワーク接続装置を用意する場合は、責任分界点はDSUと契約者の用意するフレーム変換器、またはフレーム変換器と契約者の用意するルーターとの接続点とします。
- 2 ダイアルアップ型IP接続サービスにおける責任の分界点
- 責任の分界点は電話網、INS64とも当社のネットワークセンターのモデム、またはTAまでとします。
- 3 ドメイン名、インターネットアドレスの取得
- 専用線型IP接続サービスを受ける場合は、契約者は、NICが管理する正式なドメイン名、インターネットアドレスを取得している必要があります。またルーターにこのアドレスの1つを割当ることになります。
- 4 当社の提供するネットワーク接続装置の管理
- 専用線型IP接続サービスを受ける場合、当社の提供ネットワーク接続装置は、契約者の指定する場所に設置し、当社が管理、運用を行います。
- 5 物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件
- 5−1 ダイアルアップ型IP接続サービス
サービス種別 |
品 目 |
物理条件 |
電気的特性 |
電話網型ダイアルアップIPサービス |
33,600bps
56,000bps |
2線式インターフェース |
V.34
V.90 |
INS64型ダイアルアップIPサービス |
64kbps |
RJ45 |
ISDN基本インターフェース |
5−2 専用線型 IP接続サービス
|
LAN側 |
DTE-DCE間 |
サービス種別 |
品 目 |
電気的特性 |
物理条件 |
電気的特性 |
アナログ専用線型
IP接続サービス |
3.4Khz帯域 |
EthernetV2IEEE
802.3 |
AUIまたはBNCまたは10Base-T |
ITU-T勧告V.24/V.28V.34準拠 |
25ピンIS2110準拠 |
デジタル専用線型
IP接続サービス |
64Kbps
128Kbps 192Kbps 256Kbps 384Kbps
512Kbps 768Kbps 1Mbps 1.5Mbps |
EthernetV2IEEE
802.3 |
AUIまたはBNCまたは10Base-T |
ITU-T勧告X.25またはV.35準拠 |
15ピンIS4903準拠 |
- 6 基本的な通信手順の種別 サービス種別
-
サービス種別 |
通 信 手 順 の 種 類 |
ダイアルアップ型
IP接続サービス |
TCP/IP、PPP |
専用線型
IP接続サービス |
TCP/IP |
ダイアルアップ型 IP接続サービスにおける当社のサービスとの接続にはRFC1548、RFC1570に定められるプロトコルに準拠した
PPPソフトウエアを使用します。
注 各サービス品目において、契約者側端末設備の性能により、可能な伝送速度が記述速度と異なる場合があります。
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