| /競輪研究/ |
『なんで奴が失格じゃないんだ(買っていないとき)』
『どうしてあれが失格になるんだ(買っているとき)』
と、事あるごとにとかく話題になる内抜きについて、そのルールを考えてみます。内抜きについて、問題となるのは
それに関する、競技規則の該当条項は次のようになります。
- 内側に差し込むこと
- 内側を追い抜くこと
- 内圏線を突破すること です。
●内側差し込みについて(第13条第3項) |
| お題目 | 選手は、内圏線と外帯線の間を先行する選手の自転車の後輪後端から直角に内圏線及び外帯線を結ぶ線を越えて内側又は外側に差し込んではならない。 |
| 失格となる場合 | 1 落車させた場合 2 自転車を故障させ事後の競走に重大な支障を生じさせた場合 |
| 免責事由 | 1 他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 2 他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 3 急激に速度を低下した前走する選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 |
■落車か自転車故障がない限り、失格になることはない。
■差し込んだ瞬間に、前走車が外帯線を外していれば、ここでいう『内側差し込み』には該当しない。合法的に走路を確保したことになり、大手を振って内外線内を走行できる。もちろん、差し込んでいる間に、前走車が外帯線内に戻ってきたとしても。
●内側追い抜きにつて(第13条第1項) |
| お題目 | 選手は、外帯線の内側にある他の選手を追い抜く場合は、その選手の外側から追い抜かなければならない。 |
| 失格となる場合 | 外帯線の内側を前走している選手の内側から追い抜いた場合 |
| 免責事由 | 1 前走する選手の急激な速度の低下による追突の危険を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 2 落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 3 他の選手の妨害行為もしくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触をさけた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 4 前1、2及び3以外の事由により、一時的に違反状態となったが、他の選手の走行に支障を生じさせることなく、急激に速度を低下させ元の状態に復した場合 |
■追い抜いた瞬間にこの状態になっていたとしても、合法的に内側に差し込んでいた(差し込んだ瞬間に前走車が外帯線を外していた)場合は、適用されない(失格ではない)
■差し込んだ瞬間に前走車が外帯線内にいた場合で、かつ内側追い抜きした場合には、必ず失格になる。(該当する免責事由がない)
●内圏線の突破について(第15条) |
| お題目 | 選手は内圏線の内側に入って走行してはならない。 |
| 失格となる場合 | 1 自ら6秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前) 2 自ら4秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後) |
| 免責事由 | 1 自転車故障又は身体負傷により、正常な走行が困難と認められる走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 2 前走する選手の急激な速度の低下による追突の危険を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 3 落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合 |
■そんな長い時間内圏線を突破しているのは、極めて希である。4秒あったら100メートル近く進んでしまう。96年前橋で、海田がこれで9着失格をくらった。
●結論 |
とにかく、差し込む瞬間が問題である。前走車が外帯線の内か外かが。外なら、鼻歌を歌いながら内側を追い抜いていける。また、第15条のタイムカウントは、めったなことでは失格までには至らない。
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